2014年6月号のVisa Bulletin 広報が発行されました。
米国への移民ビザは、移民局までの申請手続きが完了すれば、ビザを取得するまで待ち時間がありませんが、年間発行される申請数に限りがあるカテゴリーの場合は、待ち時間が発生することがあります。 その場合、請願書の提出日(優先登録日)の順に処理され、申請者の優先登録日が、ビザの割り当てを受けられるまではビザが発給されません。今回の広報で、家族ベースのF2Aビザ(グリーンカード保持者の配偶者のためのビザ)の優先登録日の割り当て日が、2012年5月1日まで遡ったことが発表されました。つまり、現在2012年5月1日以前の優先登録日の方のビザが発給されることになり、それ以降の優先登録日を持つ申請者のビザの待ち時間が延びたことになります。これは、優先登録日の割り当て日を早めたことにより、過去7ヶ月のビザ発給手続きの数が一気に増加し、そのため、今回、優先登録日の割り当て日を遡ることになりました。
また、同じ理由で、雇用ベースのビザ、EB3カテゴリーにおいても、優先登録日の割り当て日が遡りました。新しい割り当て日は、2011年4月1日の優先登録日となっています。
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